既婚者とのパパ活をした場合に本当に慰謝料を請求されてしまうのか徹底解説!!

パパ活をする時に気になるのが、相手の男性が既婚者であった場合に慰謝料を奥さんから請求されたという話がある点です。
この記事では、既婚者とパパ活したら慰謝料を請求されてしまうのかについて解説します。

既婚者とのパパ活で不貞行為があった場合は慰謝料を請求される

基本的に既婚者と健全なパパ活をしただけならば慰謝料を請求されることはありません。
しかし、不貞行為をしてしまった場合はパパ活の名を借りた不倫になってしまうので女性も奥さんから慰謝料を請求されてしまいます。

一般的に既婚者と知らないで不貞行為に及んでしまった場合は女性側は慰謝料を請求されないと言われますが、女性が男性に騙されている場合など女性側に明らかに非がないという場合以外は女性も慰謝料を請求されてしまう可能性が高いので注意しましょう。

既婚者と不貞行為のない健全なパパ活をしていた場合でも慰謝料を請求される場合がある

意外なことに、既婚者と不貞行為を伴わない健全なパパ活をしていた場合でも場合によって女性も奥さんから慰謝料を請求されてしまうケースがあります。

それはパパ活が原因で離婚や別居になってしまったケースです。

パパ活が原因でパパ活男性と奥さんの結婚生活が破綻してしまった場合、不貞行為がないならば女性側にはなんの非もない印象を受けます。
しかし、実は女性は「他者の平穏な夫婦関係を壊す行為をしてはいけない」という婚姻秩序尊重義務という一般的な義務に違反してしまっているのです。
このため、民法第709条に「他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合は損害を賠償する責任がある」という内容が記載されていることから慰謝料を請求されてしまう場合があるのです。

既婚者とのパパ活はリスキーだから気をつけるべし

既婚者とパパ活をする場合、不貞行為があったら不倫になるので当然、女性も奥さんから慰謝料を請求されてしまいます。
さらに、不貞行為がない場合であっても結婚生活が破綻してしまった場合は婚姻秩序尊重義務に反していることから慰謝料を請求されてしまう可能性があります。
既婚者とのパパ活は非常にリスキーなので気を付けましょう。

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